業務内容
相続関係
遺産分割
土地建物の所有者が亡くなったという方、まずはご相談ください。
民法においては、相続割合(法定相続分)が定められているだけです。
だれが何を相続するか、ということについては、定められておりません。そのため、財産の内訳については、相続人同士が話し合いで決定する必要があります。これを遺産分割協議といいます。
しかし、近年の日本では権利意識が強くなってきており、遺産分割協議を成立させるのは、容易ではありません。
遺産分割協議が困難なときや、納得できない提案をされてしまったときは、ぜひ当事務所にご相談ください。
不動産登記
簡単な相続登記から、先祖代々相続登記がしていないような複雑な相続登記、遺産分割による所有権移転登記、遺贈の登記、或いは、死亡したときに贈与をする仮登記など、様々な登記に対応しています。
まずは、お気軽にご相談ください。
遺言書
遺言書について困っているという方、まずはご相談ください。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。事後の検認手続が不要なのは、公正証書遺言だけ。相続開始後すぐに遺言執行に着手できるので、おすすめです。
適切な遺言書を作成したいという方は、当事務所にご相談ください。
裁判
- 遺産分割協議が思うように進まない時の遺産分割調停の申立書の作成
- 納得のいかない遺言書が発見されたときに、自己の相続分を確保するための遺留分減殺請求の訴状の作成
- 自分の家の物だと思っていた土地がご先祖の名義になっていた事が判明した場合の時効取得による所有権移転登記の訴状の作成
- 遺言書を発見した場合の裁判所への検認申立書の作成
- 借金が多い場合の相続放棄の申立書の作成
など、当事務所では相続に関連したあらゆる裁判所への書類提出業務を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
裁判関係
代理で裁判をやってほしい
相続や金銭トラブル、消費者問題など、あらゆる裁判(簡易裁判所案件)において代理人をお引き受けします。
まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。
借金問題を解決したい
当事務所では、債務整理や過払い金、自己破産についてのご相談も承っています。
借金でお悩みの方は一人で悩まずに、ご相談ください。
相談のみであれば無料で承ります。
書類の作成をしてほしい
内容証明郵便の作成・発送、日常生活のちょっとしたトラブルに関する和解書・合意書の作成、裁判所へ提出する訴状・答弁書・各種申立書の作成等幅広い分野の書類作成に対応します。
面倒な書類作成は、実績のある当事務所の司法書士にお任せください。
ご相談は無料ですので、
お電話・お問い合わせフォームより
お気軽にご相談ください。
055-226-8338
営業時間 : 9:00~17:00