皆さん遺言書という言葉を聞いた事がありますか。
色々なメディア等で取り上げられているので、名前だけは聞いた事があるという方も多いのではないでしょうか。その遺言書にも色々な種類があります。
大きな分類で「特別方式遺言」と「普通方式遺言」があります。
「特別方式遺言」は、船舶や雪山等で遭難し、死亡が差し迫った緊急事態にあったり、或いは昨今では、新型コロナウイルス感染で隔離されていて「普通方式遺言」を作成する余裕が無いような特殊な場合に、遺言書を作成する時に利用する方法です。
一方、通常利用されているのが、「普通方式遺言」です。
「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類に分類されています。
「公正証書遺言」は、遺言者本人が公証人役場に出向き、公証人の面前で内容を確認して遺言公正証書を作成する方法です。
この方法が最も多く利用されていますね。
「自筆証書遺言」は、遺言者が全文を手書きで作成する方法です。
記載ミスがあると遺言書が無効になる場合がありますので、注意が必要です。
「秘密証書遺言」は、公証人役場で、遺言書の内容を秘密にしたまま証明してもらい、遺言書が存在する事実だけを明らかにする方法です。
少し特殊な方法のため、実際には殆ど利用されていないようです。